
確定申告時に行う外国税額控除の方法・注意点を教えて欲しい

確定申告時に行う外国税額控除の方法・注意点について解説していくよ!
米国株を買っており、外国税額控除を行う方法や注意点が気になる!
そんなあなたに向けて、米国株投資を3年間実践してきた私が確定申告時に行う外国税額控除の方法・注意点をお伝えします。
この記事を読む事で、米国株で外国税額控除を行う方法・注意点を理解する事が出来、楽に外国税額控除を行うことが出来ますよ!
外国税額控除を行う必要がある理由
米国個別株、ETFから受け取った配当金には配当税率20%と現地課税の10%分がかかります。現地課税分は確定申告をすることで配当10%分を取り戻すことが出来ます。確定申告で外国税額控除を行うことで10%の配当金を取り戻すことが出来ます!
確定申告を行わない限り、取り戻すことは出来ないので、税金は取られたままになります。めんどくさいですが、やった方がいいです。
外国税額控除を行う際の注意点とは?
ワンストップ特例納税制度と並行して使えない
ふるさと納税でワンストップ特例納税制度を使っている方は、確定申告で外国税額控除が使えません!もし使った場合、更生の請求で確定申告後に再度やり直す必要が出てきます。
もしくは、ワンストップ特例納税制度を使った年は外国税額控除を使わず、翌年に使うのでもOKです。
NISAで買った米国株、ETFの現地課税分は取り戻せない
NISAで米国株を買った場合、通常の税金分はかかりませんが、10%分の現地課税はかかります。NISA口座ではなく、一般口座では外国税額控除を利用でき、10%分を取り戻すことができますが、NISA口座で保有している場合は外国税額控除を利用することが出来ません。
外国税額控除を行う方法とは?
国税庁のホームページからアクセスする
まず、国税庁のホームページからアクセスしましょう。確定申告書の作成はこちらからをクリックしてください。

確定申告書の作成を行う
クリックすると以下の画面に遷移するので、作成開始をクリックしましょう。

クリックすると以下の画面に遷移するので、etaxを利用される方はetaxで提出、etaxで提出しない方は印刷して提出をクリックしましょう。以下からはe-taxを利用しない場合の方法を解説します。

クリックすると以下の画面に遷移するので、所得税を選択しましょう。

所得税をクリックした後、下記の画面に遷移します。ここでは、自身の生年月日と自身の状況に合わせて内容は記載していきましょう。

所得の記載を行う
所得を入力する画面に移ります。個人の状況によって記載内容はもちろん変わります。一般的な方は配当所得、給与所得を記載しましょう。また、雑所得がある方も記載しましょう。
給与所得は源泉徴収票に記載されている内容を記入すればokです。日本株を購入していたり、外国株を購入する方は配当所得を記載する必要があります。配当所得の記載方法について記載していきます。

配当所得の記載について
配当所得の記載について、説明していきます。私は総合課税を選択しています。何故かというと、課税所得が695万以下なので申告分離課税に比べて税率が低いからです。
課税所得が695万以上の方は申告分離課税を選択しましょう。

総合課税を選択した後に、特定口座年間取引報告書の内容を入力する必要があります。
ただし、こちらは配当所得、利子所得、株式の売却益が20万以下の方は入力の必要はありません。20万以上の方は入力しましょう。

配当等の支払い通知書の記載について
配当等の支払い通知書は株式から配当を得ている方は日本株、外国株にかかわらず入力する必要があります。20万以下でも記入する必要があるので、記載をしましょう。

配当等支払い通知書の記入方法
マネックス証券、楽天証券、SBI証券でもやり方は同じです。上場株式配当等の支払い通知書をダウンロード、もしくは郵送してもらい、手元に準備しましょう。
米国株や外国株の方は下記画像の(2)の4番を記載しましょう。日本株は1番でOKです。(3)以下は上場株式配当等の支払い通知書の内容通り記載すればOKです。
(6)、(7)、(8)は年間で合算した配当金額を記載してOKです。毎月分配型のETFは12回記載する必要があるため、記載に時間がかかります。
米国株は年に4回配当があるので、複数株を持っている方は記載するだけで苦労します。下記は米国株アップルの記載例です。

特定口座年間取引報告書の記入方法
総合課税を選択した後に、特定口座年間取引報告書の内容を入力する必要があります。ただし、こちらは株式の売却益が20万以下の方は入力の必要はありません。20万以上の方は入力しましょう。
売却益が20万円以内か分からない方は「特定口座年間取引報告書」の内容を見れば分かります。マネックス証券、楽天証券、SBI証券いずれでもダウンロード可能です。

寄付金控除の記載について
上記まで終わったら、確定申告は半分ほど終了です。次に以下の控除を入力するページに移ります。
寄附金控除はふるさと納税をやっている方は入力して確定申告を済ませましょう。生命保険料控除、医療費控除、社会保険料控除、配偶者控除、基礎控除もこちらで入力します。


外国税額控除の記載について
ここから外国税額控除の記載を進めていきます。

入力するをクリックすると、下記の画面に遷移します。下記のように記載してください。米国株式は配当を集計するのが大変なので、全ての銘柄を合算した値を入力すればOKです。

下記に関しては、住まいが政令指定都市の方ははい、そうでない方はいいえにチェックをつけましょう。以下の項目は記載不要です。

住民税の入力について

住民税・事業税に関する事項をクリック後、下記の画面に遷移します。副業収入が20万以上あり、会社に副業がバレてはまずい方は自分で納付にチェックを入れましょう。ない方は特に記載なしでOKです。

上記まで記載して、システムの手順通りに進めていき、書類を印刷し、税務署に持っていき、確定申告の期間中に申請すればOKです。
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まとめ
最後にポイントを以下にまとめました!
- 国税庁のシステムで外国税額控除の申請を行うことができる。
- ふるさと納税でワンストップ特例納税制度を利用している方は寄附金控除を確定申告で行う必要があるので、注意が必要。もし申請してしまった場合は更生の請求で再度税務署に提出しましょう。
- 日本株を持っている方も米国株を持っている方も配当控除の申請が必要になる
- NISA口座で保有している銘柄は外国税額控除を利用することが出来ないため、注意
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